概要
あさおね別にそんな法律のプロじゃないから、言いたい意見言いたいときに言ってるだけだよ。
あさおね別にそんな法律のプロじゃないから、言いたい意見言いたいときに言ってるだけだよ。
ものの本に依ると「同棲時期を含む婚姻の状態」には子の福祉を超えて保護する価値があるという説があるらしい。
一瞬考え込んでしまったが、現に特別代理人の選任にしたところで所詮は親権者が復代理人を指名しているだけだと観ることもできうるし、そもそも制限行為能力者たる未成年の権利なんてもんは成年被後見人以上に制限されている面があるとも言えなくもない。
胎児の権利にしたところで例え僅かであったにせよ当事者間に恋愛感情が存在していたから事後的に発生したにすぎやしないし、しかも嫡出否認の訴え等も認められているわけだから従「物」の取消制度のようなものまでちゃんと用意されていやしないか。
以て子なんてものは概ね恋愛の副産物でしかないんだ、と言われてみればそんな気がしませんこと。
何が言いたいかというと子などという恋愛の第三物がどうこうとかふざけたことほざき合う必要も理由も謂われも一切無く、ただただ恋愛してる方が楽しいに決まってんじゃんって言い切ってしまうあさおねは恋愛に対してとっても責任感がある人物だということでしたとさ。
え、あたしなんか変なこと言った?